ホームページランキング参加中

松陰塾現役オーナーによる労働組合を設立準備中です。

私たちは、(株)ショウイン内の労働組合設立の支援をするとともに、FCオーナーによる労働組合の設立を目指しています。フランチャイズ契約は、加盟店とフランチャイザーがそれぞれ独立した事業者として、各自の責任において締結するものであり、加盟店がフランチャイザーの社員として雇用されるものではなく、加盟店は自己の資本を投下して事業を行う独立した事業者です。労働組合法上の労務を供給する者のみならず、事業者であっても相手方との個別の交渉においては交渉力に格差が生じ、契約自由の原則を貫徹しては不当な結果が生じるため、労働組合を組織し集団的な交渉による保護が図られるべきものと考え、労働組合の設立を決意しました。

加盟オーナーが校舎を経営、運営することは、会社が運営・統括する同チェーンに密接不可分に組み込まれており、加盟オーナーの存在及び店舗経営・運営は、会社にとって不可欠な存在として評価でき、加盟オーナーは本部が提供する新サービスを拒むことは実質的に困難です。契約書は、会社が用意した定型的な契約書の内容が当事者間の交渉によって変更されることはなく、会社と加盟オーナーの間に交渉力格差があることが認められることから、加盟オーナーは本部の指揮監督のもとに経営・運営を行っているとほぼ全ての本部職員並びにオーナーが認識しているのではないでしょうか。加盟オーナーの収入は、校舎の経営・運営という労働によって得た利益、つまり対価とみるのが相当であると私たちは考えます。実際、本部は生徒(保護者)は本部のものだと業務問い合わせの回答で文章にて明言しています。そうです、私たちオーナーの実態は他のFC学習塾と違い、本部の生徒(保護者)から得た利益をもとに対価を得ている歩合社員・業務受託者とみなすことができます。他方、加盟オーナーの事業者性は(株)ショウイン会長の独断的な決定権により不当に限定的にされており、その事業性が顕著とまではいえません。

以上からすれば、加盟店オーナーは、会社とは別の立場にある事業者であるとはいえ、その独立性は希薄であり、労働組合法上の労働者に当たると考えています。

☆労働組合法上、加盟店が本部の労働者に当たるかどうかという問題について、労働委員会が労働者に当たると判断した命令→東京都労働委員会・平成27年3月17日命令
☆公文教室指導者(FC加盟者)が労働組合法上の労働者に当たるか否かについて、労働委員会が労働者に当たると判断した命令→東京都労働委員会・令和元年7月31日命令

(FC加盟者による労働組合設立の先例)
・セブン-イレブン・ジャパンFC加盟店労働組合
・学研教室労働組合
・公文教室/全国KUMON指導者ユニオン

労働組合は「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体」、すなわち、労働者が団結して、賃金や労働時間などの労働条件の改善を図るためにつくる団体です。
日本国憲法第28条では、
   1. 労働者が労働組合を結成する権利(団結権)
   2. 労働者が使用者(会社)と団体交渉する権利(団体交渉権)
   3. 労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権(争議権))
の労働三権を保障しています。

契約に関し改善要求をすると契約解除と脅迫される私たちは、労働者=なんちゃって事業主、なのです。

※ 東京都労働委員会‥労働組合と使用者との間で生じた紛争を、公正・中立の立場から解決するため設置された
  準司法的機能をもつ行政委員会

※ 中央労働委員会‥労使間関係の調整をつかさどる日本の中央省庁の一つであり、厚生労働省の外局


メールでのお問い合わせはこちら

つぶやき一覧

FC加盟者は労組法上の労働者に該当するか?

①K(公文教室)不当労働行為救済申立事件【中央労働委員会※和解のため 令和元年7月31日】→全部救済

・教室指導者が労組法上の労働者に当たるか否かは、同法の趣旨及び性格に照
 らし、契約名称等の形式のみにとらわれずに、ア)事業組織への組入れ、
 イ)契約内容の一方的・定型的決定、ウ)報酬の労務対価性、エ)業務の依
 頼に応ずべき関係、オ)広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的
 場所的拘束、カ)顕著な事業者性等の諸事情があるか否かを総合的に考慮し
 て判断する。
・本件においては、ア)からオ)が認められる一方、カ)の事情は認められな
 い。これらの事情を総合的に勘案すれば、教室指導者は労組法上の労働者に
 当たる。
・組合が申し入れたロイヤルティの減額等の交渉事項は義務的団体交渉事項で
 ある。したがって、会社が団体交渉に応じなかったことは、正当な理由のな
 い団体交渉拒否に当たる。
・会社は、団体交渉に誠実に応ずること及び文書(要旨:不当労働行為である
 と認定されたこと。今後繰り返さないように留意すること。)の交付及び掲
 示を行うこと。

②国・中労委(セブン-イレブン・ジャパン)事件【東京地判 令和4年6月6日】→加盟者は場所的時間的拘束を受けていると評価することはできず、労組法上の労働者に該当しない。

個人事業主とは?

個人事業主とは、企業や団体などの組織に属さずに個人で事業を行っている人のことを指します。フリマアプリやネットオークションで商品を1回販売して収入を得た場合は、個人事業主には該当しません。1度きりではなく、何度も繰り返し継続して事業を行い収入を得ることが個人事業です。

事業主だけでなく、家族や他人を従業員として雇っていたとしても、法人化していなければ個人事業主に分類されます。なお、個人事業主と似ているフリーランスは働き方を指している言葉です。個人で企業から業務を継続的に受注していれば、フリーランスも個人事業の一種となります。

個人事業主になるためには、税務署に開業届を提出する必要がありますが、開業届を出さなくても名乗ることは可能です。個人で継続して何かしらの事業を行っていれば、誰でも簡単に個人事業主になれます。

個人事業を始めてから、1ヶ月以内に開業届を出すことが義務として定められていますが、出さなくても罰則はありません。しかし、開業届を出したほうが個人事業主として受けられる特典が多いです。出さないことにより損をしてしまう可能性が高いので、事業を開始したら開業届の提出を検討しましょう。

なんちゃって個人事業主とは?

「個人事業主」「請負」「委託」「フリーランス」契約でも、対等な関係にない時は「なんちゃって個人事業主」です。契約名に関わらず「働き方の実態」で「労働者性」は判断されるからです。

契約名称は問いません。実態上の労働者であることを証明すれば、個人事業主契約でも労働者としての権利が使えます。

労働者であれば以下のように守られます。

    労働基準法 有給休暇、残業代、8時間労働時間規制、他、労働者保護法
    雇用保険加入 離職した時生活保障があります
    労災保険加入 仕事で病気、怪我をした時の保障があります
    社会保険加入 病気になった時、傷病手当金があります
    労働組合法 事業主と対等の立場での交渉ができます

「個人事業主」契約でこんなに無権利に扱われています

    明日から来なくもいいと言われても、保護してくる法律なし
    有給休暇なし
    退職金なし
    労働時間規制なし
    離職後の生活保障なし
    病気になった時の保証なし
    個人交渉以外に事業主との交渉ができない

労働者性について、1985年厚生労働省「労働基準法研究会報告」で以下の基準が作られています。
この基準に当てはまるかどうか、確認してみましょう。

    仕事の依頼への諾否の自由
    業務遂行上の指揮監督
    時間的、場所的拘束性
    代替性
    報酬の算定、支払い方法
    機械・器機の負担
    報酬の額に現れた事業者性
    専属性

以下の事例が労働組合法上の労働者であると最高裁判所で認められた例です。

    職業音楽家など  CBC管弦楽団事件 新国立劇場運営財団事件 
    業務委託契約者 INAXメンテナンス事件 ビクター事件 ソクハイ事件


判断基準

    事業組織への組み込み
    契約内容の一方的決定
    報酬の労務対価性
    業務依頼の諾否の自由がないこと
    業務遂行への指揮監督、時間的場所的拘束の諸要素

さて、私たち(株)ショウインFC加盟契約者は?

害虫駆除について

害虫の種類に合わせて、信頼できる専門家のご案内はできます。
仲介料はいただきません。

害虫の駆除はその道の専門家に任せるようにしたほうが良いです。
ご自身でチャレンジすると身が持たないでしょう。
専門家は知識が豊富で、安全で確実です。

お問い合わせ先

メールでのお問い合わせはこちら

集客も、我々にご相談ください。

powered by crayon(クレヨン)