私たちは、(株)ショウイン内の労働組合設立の支援をするとともに、FCオーナーによる労働組合の設立を目指しています。フランチャイズ契約は、加盟店とフランチャイザーがそれぞれ独立した事業者として、各自の責任において締結するものであり、加盟店がフランチャイザーの社員として雇用されるものではなく、加盟店は自己の資本を投下して事業を行う独立した事業者です。労働組合法上の労務を供給する者のみならず、事業者であっても相手方との個別の交渉においては交渉力に格差が生じ、契約自由の原則を貫徹しては不当な結果が生じるため、労働組合を組織し集団的な交渉による保護が図られるべきものと考え、労働組合の設立を決意しました。
加盟オーナーが校舎を経営、運営することは、会社が運営・統括する同チェーンに密接不可分に組み込まれており、加盟オーナーの存在及び店舗経営・運営は、会社にとって不可欠な存在として評価でき、加盟オーナーは本部が提供する新サービスを拒むことは実質的に困難です。契約書は、会社が用意した定型的な契約書の内容が当事者間の交渉によって変更されることはなく、会社と加盟オーナーの間に交渉力格差があることが認められることから、加盟オーナーは本部の指揮監督のもとに経営・運営を行っているとほぼ全ての本部職員並びにオーナーが認識しているのではないでしょうか。加盟オーナーの収入は、校舎の経営・運営という労働によって得た利益、つまり対価とみるのが相当であると私たちは考えます。実際、本部は生徒(保護者)は本部のものだと業務問い合わせの回答で文章にて明言しています。そうです、私たちオーナーの実態は他のFC学習塾と違い、本部の生徒(保護者)から得た利益をもとに対価を得ている歩合社員・業務受託者とみなすことができます。他方、加盟オーナーの事業者性は(株)ショウイン会長の独断的な決定権により不当に限定的にされており、その事業性が顕著とまではいえません。
以上からすれば、加盟店オーナーは、会社とは別の立場にある事業者であるとはいえ、その独立性は希薄であり、労働組合法上の労働者に当たると考えています。
☆労働組合法上、加盟店が本部の労働者に当たるかどうかという問題について、労働委員会が労働者に当たると判断した命令→東京都労働委員会・平成27年3月17日命令
☆公文教室指導者(FC加盟者)が労働組合法上の労働者に当たるか否かについて、労働委員会が労働者に当たると判断した命令→東京都労働委員会・令和元年7月31日命令
(FC加盟者による労働組合設立の先例)
・セブン-イレブン・ジャパンFC加盟店労働組合
・学研教室労働組合
・公文教室/全国KUMON指導者ユニオン
労働組合は「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体」、すなわち、労働者が団結して、賃金や労働時間などの労働条件の改善を図るためにつくる団体です。
日本国憲法第28条では、
1. 労働者が労働組合を結成する権利(団結権)
2. 労働者が使用者(会社)と団体交渉する権利(団体交渉権)
3. 労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権(争議権))
の労働三権を保障しています。
契約に関し改善要求をすると契約解除と脅迫される私たちは、労働者=なんちゃって事業主、なのです。
※ 東京都労働委員会‥労働組合と使用者との間で生じた紛争を、公正・中立の立場から解決するため設置された
準司法的機能をもつ行政委員会
※ 中央労働委員会‥労使間関係の調整をつかさどる日本の中央省庁の一つであり、厚生労働省の外局
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仲介料はいただきません。
害虫の駆除はその道の専門家に任せるようにしたほうが良いです。
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